定期借家契約について
定期借家契約の契約について
契約の更新がない契約で、契約期間が終了した時点で確定的に契約が終了し、
部屋の明け渡しを確実にする契約です。契約期間については、自由に定める事ができますので、
契約期間はそれぞれの契約ごとに異なります。
定期借家契約の締結方法とは?
一般の賃貸借契約同様に、書面による契約が必要となり、
契約書と別の書面にて、「契約の更新が無く、定めた契約期間の満了ととともに契約が終了する」
内容を借主に説明しなければなりません。
貸主がこの説明を怠ったときは、契約は定期借家としての効力が無くなり、
普通賃貸借契約となります。
定期借家契約の中途解約について
居住用の定期借家契約では、契約期間中に、借主に転勤や療養などの「やむを得ない事」が発生し、住み続ける(契約を継続)が困難となった場合には、借主からの解約の申し入れができます。
ただし、この解約権は行使できるのは、
床面積が200㎡未満の住居に居住している借主に限られます。
定期借家契約の再契約について
再契約は貸主と借主が合意をすれば、再契約することは可能です。
また、良好な管理状況や住環境の確保を目的とした、契約期間満了後に、
再契約を前提とした定期借家契約があります。
再契約をすることを保証する契約ではありますが、
契約期間中に契約違反や家賃滞納があった場合には再契約ができないこともあります。