賃貸紛争防止条例について
賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)とは?
賃貸住宅の退去時の原状回復や入居中の修繕をめぐるトラブルが近年では増加しており、そのトラブルを防止するために、東京都が作った条例です。
この条例は、住宅の賃貸借においての原状回復等に関する「法律上の原則」や「判例により定着した考え方」を、契約前に借主や入居者へ説明するものであり、賃貸借契約の内容や敷金の清算方法について規制をしているわけではありません。
賃貸住宅紛争防止条例の内容は?
具体的な内容としては、条例施行規則に基づき、
「説明を適正に行うために必要な事項」を定めています。
①退去時における住宅の損耗等の復旧について
退去時の原状回復についての費用負担の「原則」です。
②住宅の使用及び収益に必要な修繕について
入居中に修繕等が必要となった際の費用負担についての「原則」です。
③実際の契約における賃借人の負担内容について
特約の有無や内容についての内容が記載されてます。
④入居中の設備等の修繕及び維持管理等に関する連絡先
入居中の修繕等の連絡先になります。
この内容は国土交通省の定める「原状回復ガイドライン」を受けて、
東京都では条例で、上記の内容を不動産業者へ義務付けしたものです。
「賃貸住宅紛争防止条例」として施工しているのは東京都とみになりますが、
国土交通省が定める「原状回復ガイドライン」については、全国統一になります。
契約時の注意事項について!
原則は東京都で定めているので、契約によって内容の違いはありませんが、
「特約」については、契約により内容の変更があります。
「特約」の内容をよく確認をして、不明な内容は無いかを確認が必要です!